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車椅子貸し出し事業
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車椅子貸し出し事業
目的
車椅子をお持ちでない方が、在宅において、通院や散歩、買い物等のため一時的に車椅子を必要とする場合に貸出しします。
貸出し対象者
1.原則として栗東市内に住所を有する方
2.突発的に車椅子が必要となった方
3.骨折などにより一時的に肢体機能が不自由となった方
4.介護保険で要介護認定を受けておられない方
※要介護認定を受けておられる場合は、介護保険制度の福祉用具のレンタルをご利用ください。
ただし、1週間以内であれば貸出し可能です。
※身体障害者手帳を持っておられる場合等は、給付制度を優先してご利用ください。
ただし、お手元に車椅子が届くまでの間であれば貸出し可能です。
申請の方法
短期貸出用の車椅子は、社会福祉協議会事務局、市内各老人福祉センター、市内各コミュニティセンターに配置しております。まずは、在庫状況を電話でお問い合わせください。
貸出し期間と利用料
原則として、1ヶ月以内とします。
やむを得ず、1ヶ月以上借用した場合は、返却時にメンテナンス料として3,000円をいただきます。それ以外は無償です。
その他
貸出期間を延長したい場合は、電話等にて更新の旨を社会福祉協議会へお伝えください。
搬入・搬出は原則として車椅子を借りた方が行ってください。
破損、紛失、錆等がないように車椅子の保管には充分配慮ください。
破損または紛失した場合は、その旨を社会福祉協議会へ連絡の上、責任をもって修復し、返却ください。
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社会福祉法人
栗東市社会福祉協議会
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺190
(栗東市総合福祉保健センター内)
TEL.077-554-6105
FAX.077-554-6106
───────────────
TEL 地域福祉課 077-554-6105
総務課 077-554-6125
事業課 077-554-6102
ボランティア市民活動センター
077-553-0056
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